最高裁判所第三小法廷 昭和48(あ)1121 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人笠原喜四郎の上告趣意第一点は、判例違反、同第二点は、憲法三一条違反
をいうが、本件記録によれば、被告人の犯行当時所論各けん銃が正常な実包発射の
機能を有していた旨の原審の認定判断は肯認できるから、所論はいずれも判決の結
論に影響のない事項に対する論難であつて、適法な上告理由とならず、同第三点は、
憲法一三条違反をいうが、実質は量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告
理由にあたらない。
弁護人中野博義の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、原判決は所論指
摘の点を量刑の単なる情状の一つとして判示しているにすぎないものであるから、
これをもつて被告人を不当に差別しているものではないことが明らかであり、した
がつて所論は前提を欠き、その余は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四
〇五条の上告理由にあたらない。
また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四九年三月七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 高 辻 正 己
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